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家づくりコラム

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23.11.09

【住まいとお金の豆知識】「公示地価」と「路線価」ってなに!?

皆さんは「公示地価」をご存知ですか?

「公示地価」は、土地の取引価格に一定の指標を与えるために国土交通省(以下、国交省)が年一回公示する土地の価格です。

また、土地の値段については他にも「路線価」という言葉も耳にします。

これらの値段は、誰が何のためにどうやって決めているのでしょうか。

■「公示地価」ってなに?

「公示地価」は、全国で約26,000地点の標準地を決め、2名以上の不動産鑑定士が別々に現地を調査し、周りの取引事例などから「その土地が更地で売買されたらこれくらいの値段になる」という評価をします。

それらの評価を基に、国交省の土地鑑定委員会が 「公示地価」を決定します。

毎年3月下旬に「〇〇駅前の土地は、1㎡あたりいくら?!」という新聞記事やテレビ報道などがあり、耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そして、実際に取引される価格は、この「公示地価」の70~120%であるといわれています。

■「路線価」ってなに?

「公示地価」が取引の指標を示すために国交省が決めているのに対して 「路線価」は固定資産税や相続税を計算するために決められています。

ですから、この「路線価」の決定機関は国交省ではなく国税庁です。

「路線価」には「固定資産税路線価」と「相続税路線価」がありますが、単に「路線価」といったときは 「相続税路線価」を指します。

「相続税路線価」は公示地価に対して約80%の割合で評価されています(「固定資産税路線価」は約70%)。

「公示地価」が敷地そのものについて価格を付ける一方、「路線価」は一定の距離をもった道路面に対して価格をつけるのです。

「同じ路線に面する土地の価格は同じ」という考え方で、個々の敷地における価格はその形状などに応じて補正します。

■「どこに建てるか?」もお家づくりの重要なポイント

お家づくりにおいて、土地探しも重要な要素の一つですし、その価格が妥当かどうか判断するのは難しい部分もあります。

匠技建ではグループ3社による「ワンストップ体制」で、お客様の将来を見据えた土地選びをお手伝いし、その土地の特性を活かした家づくりを実現しています。

お困りの方は是非私たちにご相談ください。

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